(2) (1)の基準に該当する車両でも、下記の車両は駐輪することができません。
1. 車両共通
i. ロックできない形状の車両等、車両入庫認識装置が作動しないおそれのある形状の車両。
ii. 付属装着物等があり、接触により駐輪場施設もしくは機器又は他の車両の損傷を発生させるおそれのある車両。
iii. 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物又は悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を
積載した車両。
2. 自動二輪車・原動機付自転車の場合
i. 無登録車両、車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。
ii. 自動車登録番号に覆いがされ、又は取り外されている車両等、登録番号自動認識装置による読取りが困難な車両。
iii. 自動車登録事項の変更があるにもかかわらず変更登録手続きが済んでいない車両。
iv. 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。